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『遺留分』について

(1) 概要
   遺留分とは、一定の相続人が最低限相続できる財産です。
  基本的には、亡くなった人の意志を尊重するため、遺言書の内容は優先されるべきものですが、あまりにも相続人
  に不利益な事態を防ぐため、民法では最低限相続できる財産を遺留分として保証しております。

(2) 遺留分が保証されている相続人
   遺留分が保証されている相続人は、配偶者、子(孫)、父母(祖父母)となります。法定相続人の第三順位であ
  る兄弟姉妹(甥姪)には、遺留分はありません。

(3) 相続財産に対する各相続人の遺留分
   配偶者と子(孫)が相続人・・・配偶者が1/4、子(孫)1/4
  
配偶者と父母(祖父母)が相続人・・・配偶者1/3、父母(祖父母)1/6
   配偶者と兄弟姉妹(甥姪)が相続人・・・配偶者1/2、兄弟姉妹(甥姪)遺留分なし
   配偶者のみが相続人・・・1/2
   
子(孫)のみが相続人・・・1/2
   父母(祖父母)のみが相続人・・・1/3
   兄弟姉妹(甥姪)のみが相続人・・・遺留分なし


(4) 遺留分に算入する贈与
   下記のような生前贈与を受けていた場合、遺留分の計算対象に含めて計算を行います。
   @ 相続開始前1年以内にした贈与
   A 当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってした贈与
      具体的には、贈与が遺留分を侵害するとの認識があること、将来において故人の財産が増加しないという予
     見があること、の2つの条件が必要と考えられています。
   B 婚姻・養子縁組の贈与
     婚姻・養子縁組のための持参金・嫁入り道具・支度金等。
   C 生計の資本としての贈与
     居住用の土地・建物の購入代金、事業用資金等。


(5) 遺留分減殺請求
   侵害された遺留分を確保するためには、遺言書により財産を相続した人に、『遺留分減殺請求』をする必要があ
  ります。また、遺留分減殺請求の権利は、相続開始、及び自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1
  あるいはそれを知らなくても相続開始の日から10年を経過すると時効で消滅します。

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  本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、その他法令に基づき記載しております。また、閲覧者が理解しや
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